固定的賃金と非固定的賃金に定まった定義があるわけではないが、一般には基本給をはじめとして家族手当や住宅手当、役付手当などを固定的賃金と称し、精皆勤手当や時間外手当、歩合給などを非固定的賃金と称している。しかし、これらはいずれも概念であり、的という言葉が付いているようにファジーでもある。割増賃金割増賃金とは、時間外勤務および法定休日勤務、深夜勤務などのときに、労基法において本来の定額賃金に割増して支払うべきものとされている金額のことをいう。それには、まず時間当たりの単価を計算しなければならないが、その計算に算入すべき賃金および算入から外してよい賃金は具体的に決められている。算入から外してよい賃金としては家族手当、住宅手当、通勤手当、別居手当、子供教育手当、臨時の賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金であり、それ以外はすべて算入となる。これは限定的に定められているものであるから、例えば割増賃金は基本給のみで計算する、などといった会社側の任意は労基法違反になる。次に、算入すべき総賃金を時間単価に直すわけだが、月給制の場合は月給を月の所定労働時間、または1年間の1月平均所定労働時間で割る。日給制の場合なら日給を1日の所定労働時間、または1日週間における1日平均所定労働時間で割る。こうして得られた数字を基本として、時間外や深夜勤務なら25%、法定休日なら35%の法定割増分を加算して計算する。余談ですが、勤怠管理システムを採用する事務所がここ最近多いようです。
(関連サービス)
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